貯水槽清掃
道路水道本管から分岐して、建物の敷地内にある受水槽に入れた水の管理または責任は、水道局から建物の所有者に移ります。
受水槽の清掃や管理についての法律は、水道法やビル管理法または県の条例などで定められています。
<水道法第34条2>
- 水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期的に行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
貯水槽清掃の実績(官庁関係)
| 神奈川県 | 神奈川県庁舎貯水槽清掃 |
|---|---|
| 横浜市 | 山下公園他14公園受水槽清掃 |
| 横浜市立大学医学部付属浦舟病院上下水槽等清掃業務 | |
| 神奈川県土地建物保全協会 | 中幸町第1共同住宅他貯水槽清掃 |
| 有馬(ア)他水槽清掃作業 | |
| 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場調整池清掃委託 |
| 藤沢調整池内清掃委託 |
他民間マンションなど1300ヶ所の年間実績があります。
公営住宅⋯200ヶ所、庁舎⋯ 40ヶ所、分譲住宅⋯ 700ヶ所、その他⋯ 360ヶ所
