事業紹介

清 掃

貯水槽清掃

道路水道本管から分岐して、建物の敷地内にある受水槽に入れた水の管理または責任は、水道局から建物の所有者に移ります。
受水槽の清掃や管理についての法律は、水道法やビル管理法または県の条例などで定められています。

<水道法第34条2>

  • 水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期的に行うこと。
  • 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

貯水槽清掃の実績(官庁関係)

神奈川県 神奈川県庁舎貯水槽清掃
横浜市 山下公園他14公園受水槽清掃
横浜市立大学医学部付属浦舟病院上下水槽等清掃業務
神奈川県土地建物保全協会 中幸町第1共同住宅他貯水槽清掃
有馬(ア)他水槽清掃作業
神奈川県内広域水道企業団 伊勢原浄水場調整池清掃委託
藤沢調整池内清掃委託

他民間マンションなど1300ヶ所の年間実績があります。

公営住宅⋯200ヶ所、庁舎⋯ 40ヶ所、分譲住宅⋯ 700ヶ所、その他⋯ 360ヶ所

排水管清掃

排水管の種類の一例として以下のものがあります。

雑排水立本管 台所・洗濯機・洗面台・風呂場などの排水が流れます。
汚水立本管 トイレの排水が流れます。
通気管 空気の流れを良好にし排水をスムーズに流します。
建物横引本管 雑排水立本管・汚水立本管の排水が流れます。
外部枡 点検口です。

この内、特に雑排水立本管には、油脂類の付着・毛髪の停滞・尿固形物の付着・錆瘤等の原因により詰まりの発生しやすい排水管ですので、1年に1度の排水管清掃を勧めております。

施工実績

マンション管理会社または住宅管理組合など神奈川県を中心に年間500ヶ所の施工実績があります。

汚水・雑排水槽清掃・グリストラップ清掃

汚水・雑排水槽清掃

通常、下水道や浄化槽は地面から低いところに設置されていますが、建物によって地下室などが、下水道本管や浄化槽などの排水先よりも低い場合があります。 その場合、汚水齓雑排水を汚水ポンプによって排水浄化設備へくみ上げなければいけません。その時、いったん建物の下(地下室よりも)へ溜め込むのが汚水・雑排水槽です。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

(排水に関する設備の掃除等) 第4条の3 特定建築物維持管理権限者は、排水に関する設備の掃除を、6月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。 特定建築物維持管理権限者は、厚生大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。

グリストラップ清掃

グリストラップとは、「グリス/油脂」を「トラップ/収集」する装置であり、下水道の保護を目的として、排水に含まれる生ゴミ、油脂などの汚濁物質を分離収集して直接下水道に流さないように一時留めておく装置のことです。 業務用厨房には建築基準法で設置の義務が定められています。 グリストラップの清掃は、排水管の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出などが生じないよう実施しています。

建物清掃

建築物の衛生的な環境を保持することによって、より快適で機能的な生活空間をお客様に提供するトータルサービスを心掛けています。

  1. 日常清掃管理
  2. 硬質床面、カーペット・ジュータン清掃
  3. ブラインド・アネモ・照明器具・レジスター等清掃
  4. 店舗・住宅等 引渡し及び現状復旧清掃

【本社】

〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町4番地18
TEL.045-772-1431(代) FAX.045-772-5947

【箱根支店】〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本205番17

【川崎支店】〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町4番16の305

【福浦リサイクルセンター】〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目17番13号

【逗子支店】〒249-0004 神奈川県逗子市沼間1丁目1-1

【鎌倉支店】〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2丁目12番30号

【東京支店】〒194-0045 東京都町田市南成瀬5丁目20番地1